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子供の問題について - 面会交流 -

面会交流

1.面会交流の意味と実現するための手続

 面会交流とは、別居中又は離婚後において子供と一緒に住んでいない親が、その子供と面会したり、電話をしたり、手紙のやり取りをするなどして交流する権利です。子供と直接会うだけではなく、電話や手紙といったものも面会交流の中に含まれます。

 面会交流は、離婚の際に定められる事項として民法766条1項に「父又は母と子との面会及びその他の交流」と規定されています。また、同条を類推適用して、別居中の夫婦間においても面会交流について定めることができます。

 話し合いで面会交流について定めなければ、家庭裁判所の調停や審判や離婚訴訟の判決によって定めることになります(家事事件手続法36条1項)。

2.面会交流の判断基準

 当事者間で面会交流について合意ができるならば特に判断基準を問題することなく、柔軟に面会交流を実現させていけば良いと思います。
問題は、当事者間で折り合いがつかない場合です。
離婚や別居状態にある当事者間では、相手方に会うことが嫌で、面会交流についても消極的に考えてしまう方がいるのも事実であり、折り合いがつかないことが多くあります。

 面会交流にあたって具体的に考慮される点としては、以下が考えられます。
これらを主張立証したり、家庭裁判所調査官による調査などで明らかにしていくなかで面会交流の内容が決まっていきます。

  • ①従前の交流状況
  • ②子供の年齢
  • ③子供の意向や心理状態
  • ④子供の生活状況
  • ⑤非監護親の子供に対する態度や心情
  • ⑥監護親の態度や心情や負担

 最近では、子供の健やかな成長のために原則として面会交流が実施されるべきであるという考えが定着しており、子供の福祉に反する特段の事情がない限り原則として面会交流が実施されます。
そのような特段の事情がある場合であっても、手紙などによる交流が模索され、できる限り何らかの形で実現に向けた判断がなされています。

それでは、子供の福祉に反する特段の事情とはどのようなものでしょうか。以下の点などが考えられます。

  • ①子供への虐待や子供の連れ去りその他不当な目的がある場合
  • ②父母間の信頼関係が全くない場合
  • ③子供側が面会交流の拒否している場合
  • ④非監護親が養育費を支払っていない場合

3.面会交流の条件の定め方

面会交流は様々な定め方が考えられます。 面会交流時間においてよく問題となる事項として下記のものが考えられます。

  • ①面会の回数(月〇回など)
  • ②面会1回あたりの時間(午前〇時から午後〇時まで)
  • ③引き渡し場所(〇〇駅の改札)
  • ④引き渡しを行う人物(当事者以外に親族に行わせるなど)
  • ④電話や手紙の回数
  • ⑤電話の時間帯と長さ(毎週月曜日午後8時から15分間)
  • ⑥プレゼントの送付の可否や態様
  • ⑦手紙、写真、ビデオの送付の可否や態様
  • ⑧学校行事への参加の可否
  • ⑨宿泊を伴う面会交流の可否

 面会交流の条件については、当事者間である程度信頼関係があり、確実に実現できるのであれば大枠だけ決めておくということも考えられます。
面会交流の実現に不安がある場合には、できる限り詳細に定めておいた方が強制執行手続との関係では無難です。

 最高裁判所平成25年3月28日決定は、面会交流についての間接強制(一定の期間内に面会交流を実施しなければ制裁金を課すという強制執行)の可否について「調停調書に面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」ことが要件であるとしています。 つまり、これらの事項が調停調書や審判書等で明確に定められていないと間接強制による強制執行ができないのです。
面会交流の実現に不安がある場合にはしっかりと条項を明確に特定しておきましょう。

 面会交流でお悩みの方は是非桜花法律事務所にご相談下さい。

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