離婚手続きと流れ
離婚手続には、1.協議離婚、2.離婚調停、3.裁判離婚の3種類があります。
この状況に応じてこれらの手続を選択して離婚手続を進めて行く必要があります。
1. 協議離婚
話し合いにより離婚が可能な場合には協議による離婚を行う手続です。
協議するべき事項としては、離婚そのもののほかに以下の事項があります。
- 親権者
- 監護権者
- 養育費
- 面接交渉
- 財産分与
- 慰謝料
- 復氏
- など
そして、協議してまとまった結果を後日のトラブルを防ぐために書面にしておきます。
このとき、財産分与や慰謝料など金銭的な給付を求める内容が含まれる場合には、
協議で決まった内容が行われない場合に強制執行することができるように公正証書を作成しておくことをお勧めします。
2. 離婚調停
協議そのものができない場合や協議が整わない場合には離婚調停を行います。もちろん、最初から離婚調停の手続を行うことも可能です。
離婚そのものに争いがなくても、親権や財産分与に争いがあって協議できなかった場合にも調停の手続を利用します。
調停手続では、調停委員が当事者の話を相互に聞き、双方を説得しながら合意の形成を目指します。
調停の場での話し合いがまとまれば、調停調書が作成されることになります。
調停調書があれば、相手方が約束を守らない場合に強制執行を行うことができます。
3. 裁判離婚
離婚調停がまとまらない場合には裁判離婚を行います。裁判離婚は調停前置といって事前に調停手続を行っておく必要あります。
調停手続を経ていなくとも裁判離婚をすることはできますが、その場合には離婚訴訟は調停に付されることになります。
裁判による離婚の場合には法律で定められた離婚原因があるかどうかを裁判所が証拠により判断することになり、これが認められる場合には相手の意向にかかわらず離婚することができます。
その他、裁判離婚の中では以下のような事項についても裁判所によって判断されることになります。
- 親権者
- 監護権者
- 養育費
- 面接交渉
- 財産分与
- 慰謝料
- など