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離婚相談

離婚の理由

裁判離婚の場合に必要な離婚理由

協議離婚や離婚調停においては特定の離婚の理由がなければ離婚できないということはありません。
もちろん、離婚理由が明確に存在するかどうかで離婚調停での駆け引きのあり方には影響はありますので、
協議離婚や離婚調停だからといって離婚理由をおろそかにすることはできません。
裁判で離婚する場合には、法律で決められた次の5つの離婚理由のうち少なくともいずれかが必要になります。

※項目をクリックすると詳しい内容をご覧いただけます。

1.不貞行為

 不貞とは、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。
一般に言われている浮気や不倫のことを指します。
したがって、婚姻前のことであれば不貞行為には該当しませんし、女性が無理矢理性的関係を結ばされた場合なども不貞行為には該当しません。
不貞関係については立証することが困難なケースが多いです。
写真、録音 記録、携帯電話の着信や受信の履歴、携帯電話のメール、SNSのデータ、ラブホテルの領収証や会員カード、不貞を認めたことを証明する文書、興信所による調査報告書などが有力な証拠になることが多いです。

2.悪意の遺棄

 悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為です。
特に理由もなく別居したり、相手方の体調が悪いにもかかわらず別居したり、別居中の生活費を送金しなかったりすると悪意の遺棄と判断される可能性があります。
 裁判例には、半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間、妻に生活費を全く送金しなかった行為を悪意の遺棄としたものがあります。

3.3年以上の生死不明

 「3年以上の生死」とは、不明生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であることです。互いに協力扶助すべき夫婦の一方が3年以上、生死不明の状態にある場合に夫婦関係が破綻したものとして離婚原因となります。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

 「強度の精神病」とは、夫婦の協力扶助義務を十分に果たすことができない程度の精神障害を言います。
必ずしも成年後見制度の理由になるような精神的障害というわけではありません。

「回復の見込み」については、家庭に復帰した場合に夫又は妻としてその任に堪えられるかどうかで判断されます。
 この点、精神病者には療養が必要であり、病気について責任がないことから、精神病を理由に直ちに離婚が認められるということになりません。
精神病者を保護するために今後の療養生活や生活の目途といった精神病者の前途がある程度確保されていなければ離婚は認められない可能性があります。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合のことを言います。
婚姻破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており(主観的側面)、婚姻共同生活が回復する見込み(客観的側面)がないことを言います。
訴訟においては特に客観的が重視され、別居の有無と別居期間が重要な要素になります。

 婚姻破綻の要素としては、DV、性格の不一致や価値観の相違、宗教活動、性生活の不一致、配偶者の親族との不和、不貞に類する行為などが裁判例などで問題となっています。裁判においては、これまでの婚姻生活において不満であったことを列挙して婚姻破綻の主張をすることが多いです。

有責配偶者からの離婚請求について

 最高裁は、婚姻が破綻している場合であっても破綻について責任がある者(有責配偶者)からの離婚請求は信義誠実の原則に違反するので、原則として認めないという立場を取っています。ただし、有責配偶者からの離婚請求であっても次の3要件を満たす場合には例外的に認められるとしています。

  • 相当長期間の別居生活
  • 当事者の間に未成熟子がいないこと
  • 相手方配偶者が離婚によって過酷な状況におかれるということがないこと

 有責配偶者は一般的に不貞行為をした者を指すことが多いですが、暴力その他の事情についても有責配偶者性を基礎づけるものになります。

また、婚姻関係が破綻した後の不貞行為等、有責行為が婚姻関係破綻後になされた場合には有責配偶者からも認められるとするのが一般的です。ただし、婚姻関係が破綻した後についての判断については別居期間が長年にわたるなどの客観的な要素によって定まりますので、安易に婚姻関係が破綻していると判断するのは危険です。

不貞の証拠収集について

 離婚の理由で多いのが不貞行為です。不貞行為とは、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと(最判昭和48年11月15日民集27巻10号1323)。
そのため、不貞行為の証拠としては、配偶者が第三者と性的関係を結んだであろうことを証明するものである必要があります。
具体的には、配偶者と第三者が性的関係を結んだであろうことを示すLINEやメール等のやりとり、配偶者が第三者とラブホテルに入っている様子の写真、ラブホテルの利用明細、不貞行為に及んだことを認める配偶者の音声の録音等が考えられます。
もっとも、このような証拠を個人で収集することには限度があるため、探偵等を利用して証拠を収集する方法も考えられるでしょう。しかし、探偵等による調査には数十万円という高額な費用がかかることも多く、探偵を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。

  • 証拠収集の注意点
  • 証拠の収集にあたっては、相手方が配偶者だからといって、どのような手段を用いてもよいというわけではありません。
    配偶者に対し、犯罪や行き過ぎた手段に該当するような手段により証拠を収集しようとすれば、違法な手段により収集した証拠として、証拠価値が認められないおそれ場合がありますし、あなた自身が責任追及を受けてしまうこともあります。
    このような事態が生じないよう、証拠収集にあたっては慎重な行動が必要となります。

  • 証拠収集後の注意点
  • 配偶者が不貞行為をしている証拠を掴んだとしても、そのことによってあなたが不貞行為をしてもよいということにはなりません。たしかに、婚姻関係破綻後の不貞行為について損害賠償責任を否定した判例もありますが(最高裁判所8年3月26日判決)、こちら持っている証拠で不貞が認められるかは究極的には裁判所が判断することです。こちらの不貞行為は認められて、相手方の不貞行為が否定されてしまうなどということもありえるのです。配偶者と婚姻関係にある以上、不貞行為に及べば相手方から損害賠償請求されるというリスクを負っているは意識しておいた方がいいと思います。
    特に不貞を相手方に突き付けたあとには注意が必要です。相手方は自らの不利な立場を覆えそうとこちらの弱みを探し、経験上、探偵等を雇ったりすることがあります。
    このような事態を避けるためには、今あなたが所持している証拠の価値を的確に把握するとともに、配偶者の反撃を想定した上で適切な行動をとる必要があります。そのためには法律の専門家である弁護士に相談し、アドバイスを得ることも有用でしょう。  

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