お金の問題について
婚姻費用分担請求
1.婚姻費用とは
養育費とは、夫婦の共同生活を維持のために必要な費用です。夫婦の日常生活費や子供の養育費などを含みます。
婚姻費用は、夫婦間で分担されるものとされています(民法760条)。
婚姻費用が問題となるのは、夫婦が別居してしまった場合です。
このような場合に父親から母親に対して婚姻費用が支払われないということが多くあります。
しかしながら、別居していても婚姻生活は継続していますので、各自の生活費や子供の養育費については婚姻費用として分担することになります。
婚姻費用の始期は、養育費と同様に婚姻費用の請求時又は調停申立時から支払い義務が認められるとされるのが実務上の原則となっています。婚姻費用の終期は、夫婦関係の存在が婚姻費用の根拠であることから離婚が成立するまでとされています。
2.婚姻費用の算定
婚姻費用の算定は、(1)算定表に基づき基本的な算定を行ったうえで、(2)個別具体的な事情に基づいて修正する形で行われます。
家庭裁判所で調停を行う場合にも算定表を基準にした調整が行われます。
しかしながら、婚姻費用の算定表も万能ではありません。
問題となる事例としては、以下のような事例などが考えられます。
- ①権利者と義務者双方とも子供を養育している場合
(父親が子供1人を養育 費、母親が2人を養育している場合) - ②権利者が不貞相手との間に子供ができてしまった場合
- ③当事者に給与所得と自営所得の両方がある場合
- ④当事者の収入が大きすぎて算定表に収まらない場合
このような場合には、算定表のもとになった計算式を修正するなどして個別することになります。
このような事例の場合には自分に有利で、説得的な算定を行う必要があります。
また、婚姻費用の修正する具体的な事情としては、以下のようなことなどが考えられます。
- ①子供が通う私立学校や塾の費用
- ②子供の特別な持病に関する費用
- ③住宅ローン
特に問題となるのが、③の住宅ローンで、権利者が自宅に残り、義務者が住宅ローンを負担しながら別途婚姻費用を請求されている場合です。
このような場合には過大な負担が義務者にかかる場合が多い一方で、住宅ローンを支払うこと自体は義務者本人の借金を返済するという意味もあります。
このような場合の処理については悩ましいところがあります。
また、婚姻費用の請求にあたっては、不貞をするなどして夫婦関係を破綻させてしまった権利者に対しても婚姻費用を支払わなければならないのかという問題があります。
この問題についても、権利者の婚姻費用分担請求権を制限するという裁判例がありますが、一律にそのように判断されているというわけでもなく、不貞の程度やそれまでの家庭の状況などを個別的に判断されているようです。
婚姻費用の問題については、算定表で安易に処理されてしまいがちですが、実際は奥深い論点が沢山あります。
納得のできる婚姻費用獲得するためには粘り強く合理的な主張立証をする必要があり、その場合には弁護士による助力が有用です。
3.養育費の請求手続
婚姻費用分担請求については、協議又は婚姻費用分担の調停・審判によって定めていくことになります。生活費がなくて困窮している場合には、保全処分なども検討するべきです。
一度決めた婚姻費用を変更することはできるのでしょうか。
この点、婚姻費用を定めたときから事情の変更があった場合には婚姻費用の増減額ができるとされています。
例えば、未成年者が成人したり、当事者の収入状況の変更など、前回婚姻費用を定めたときからの事情の変更があれば養育費を変更することが可能です。