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離婚相談

子供の問題について

親権と監護権

1.親権者

 未成年者の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚をすることはできないことになっています。
親権者とは、離婚後に子供達と一緒に生活して生活の世話をして(監護)、その財産を保護していく(財産保護)者のことです。
通常は両親が共同して親権を行っていきますが、離婚をする際にはどちらか一方に親権者を定めることになります。

2.親権者の決定方法

 協議離婚や離婚調停の場合には、夫婦の間で親権者をどちらかにするかについて話し合いが成立すれば、それに基づいて親権者が決まります。
話し合いによって決着がつかない場合には、裁判所が基本的には離婚訴訟の中で親権者を判断することになります。

 ただ、親権に争いがある場合に訴訟手続まで移行しなければならないかというそうではありません。
調停手続の中で家庭裁判所調査官による調査が行われ、その中で実質的な裁判所の判断が下されることがあります。
中立の家庭裁判所調査官による判断を裁判所は重視しますので、離婚調停段階での家庭裁判所の調査官の判断は離婚訴訟になっても維持される可能性が高いのです。
家庭裁判所調査官の意見によって一定の方向性が示されることで、離婚訴訟に至らずとも親権者の問題が解決する場合は多数あります。

3.親権者の判断基準

 裁判所はどちらを親権者にした方が子供のためになるかという観点から親権者を決めます。具体的に次の要素が重視されます。これらの要素は家庭裁判所の調査官も重視しています。

①父母側の要素

  • 子供の世話をしていく意欲や愛情があるか
  • 子供の世話をする能力があるか(年齢の若さ、健康状態、時間的余裕、経済力、親族の援助など)
  • これまでにどれだけ子供に関わってきたか
  • 子供の世話をしていくための環境は整っているか(居住関係、学校関係)
  • 親権者の有責性はあまり問題にしない(夫婦の問題と親としての適格性は別であると考えられている。)

②子供側に要素

  • 年齢や性別
  • 子供の意思や希望(子の年齢が大きいほど重視される傾向にある。)
  • 心身の発育状況
  • 従来の生活環境にどれだけなじんでいるか
  • 生活環境を変更しても大丈夫か
  • 兄弟姉妹との関係(基本的に別々になるのは望ましくない。)
  • 父母やその親族との結びつきの強さ

4.親権者の変更

 一度決めた親権者は絶対に変更できないかというとそうではありません。
親権者を変更することが子供のためになるのであれば、裁判所は親権者を変更することができます。
例えば、親権者となった相手親が子供を虐待し始めたとか、大きく成長した子供が親権者と折り合いがつかなくなっているなどは考えられるところです。

 親権者変更するには、必ず親権者変更の調停又は審判の申立を行う必要がありません。
いくら当事者に親権者変更の合意があったとしても、親権者の変更は協議ではできず、必ず家庭裁判所の関与を受けなければならないので注意が必要です。

 親権者の変更については、裁判所は親権者を指定した際の考慮要素をもとに、親権者を変更することが子供の利益にかなっているかを判断して決定します。

5.監護権者の指定と子の引渡し

 離婚する際に父母どちらが親権者となるかは既に述べたとおりです。
ただ、離婚に至っていない状態でも、夫婦が別居することによってどちらが子供の世話をしていくのかが問題となることは多数あります。同居して子供の世話いる状態をキープしていることは親権を手にするためにも有利な要素です。
ある日突然、子供を連れて相手親が出ていってしまうことはよくある話です。

 このように離婚前にどちらが子供の世話をしていくか(どちらが監護権者となるか)について争いが生じた場合には、家庭裁判所に対して監護権者指定の審判と子の引渡請求の調停又は審判の申立を行います。
また、虐待の危険などの緊急性がある場合には、迅速な手続である審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てます。

 裁判所は、監護権者の指定や子の引渡についても概ね親権者を指定する際の判断要素をもとに、どちらが監護権者となるのが子供のためになるのかを判断します。

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