子供の問題について - 養育費 -
養育費
1.養育費とは
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。
離婚に伴って一方の親が未成熟子を引き取って養育することになった場合、もう一方の親に対して養育費を請求することが出来ます。
ここにいう、未成熟子とは、経済的に独立して生活することができるかどうかで決まりますので、未成年者だからといって未成熟子になるとは限りません。
例えば、子供が社会に出て働いている場合には養育費は請求できません。
養育費の負担義務は負担者の余力の有無にかかわらず資力に応じて相当額を支払義務(生活保持義務)とされており、養育費は養育費の負担義務者と同等の生活水準を与えるという観点から定められることになります。
2.養育費の始期と終期
養育費の始期は、養育費の請求時又は調停申立時から支払い義務が認められるとされるのが実務上の原則となっています。
養育費を請求しようか迷っている場合には、とりあえず調停の申立をした方が無難です。
また、離婚前については婚姻費用に養育費は含まれていますので、婚姻費用と別に養育費の請求をすることはできません。
養育費の終期は、一般的に未成熟子が成人に達したときと定められていますが、調停などでは18歳までとするような合意も可能です。
3.養育費の算定方法
養育費の算定は、(1)算定表に基づき基本的な算定を行ったうえで、(2)個別具体的な事情に基づいて修正する形で行われます。
家庭裁判所で調停を行う場合にも算定表を基準にした調整が行われます。
しかしながら、養育費の算定表も万能ではありません。養育費の算定表では対応できない事案も沢山あります。
例えば、次のような事例が考えられます。
- ①権利者や義務者も双方とも子供を養育している場合
(父親が子供1人を養育費、母親が2人を養育している場合) - ②権利者が再婚して子供が出来た場合
- ③義務者に前妻との間の子供がいる場合
- ④権利者に連れ子がいる場合
- ⑤権利者が離婚後に再婚した場合
- ⑥権利者と義務者が給与所得と自営所得の両方がある場合
このような場合には、算定表のもとになった計算式を修正するなどして個別することになります。
このような事例の場合には自分に有利で、説得的な算定を行う必要があります。
養育費の修正する具体的な事情としては、
- ①子供が通う私立学校や塾の費用
- ②子供の特別な持病に関する費用
- ③住宅ローン
などが考えられます。
養育費の算定については、算定表に基づく実務が定着しておりますが、算定表で対応できない事案や算定表どおりに処理することが妥当ではない事案において、適切な養育費の算定をするためには粘り強く合理的な主張立証をする必要があり、その場合には弁護士による助力が有用です。
4.養育費の請求手続
離婚調停や裁判離婚の場合には、離婚手続と並行して裁判所の関与のもと養育費を定めることが可能です。
養育費について定めずに離婚した場合には、協議又は養育費の調停・審判によって定めていくことになります。
協議による場合には、養育費が支払われない場合に直ぐに強制執行をするため、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておく方が便利です。
離婚調停や審判による場合に義務者が養育費を支払わない場合、権利者は調停調書や審判書に基づいて強制執行することができます。
それでは、一度決めた養育費を変更することはできるのでしょうか。
この点、養育費を定めたときから事情の変更があった場合には養育費の増減額ができるとされています。
例えば、権利者や義務者の再婚、義務者の収入状況の変更など、養育費を定めたときからの事情の変更があれば養育費を変更することができます。
一方、養育費の額が不相当という理由だけでは養育費の増減額は難しいといえます。
5.養育費の未払いについて
1 履行勧告
養育費について公正証書や調停調書で決定したとしても、相手方が支払いを怠るというケースは少なくありません。
相手方が養育費の支払いを滞った場合、まずはメールや電話等によって任意の支払いを促しましょう。それでも相手方から養育費の支払いが無い場合、裁判所によって支払いを促す手段として、履行勧告という方法があります(家事事件手続法289条)。
履行勧告とは、調停や審判によって定められた養育費を支払わない相手方に対し、家庭裁判所に申し出ることで、事実関係を調査した上、支払いをするように相手方に勧告することができる手続きです。
履行勧告は、申出の方法について特に定まった方式はないため、口頭や電話によることも可能です。しかし、家庭裁判所の調停や審判によって養育費が決定された場合等に利用できる手続きであり、公正証書によって養育費支払いの合意をした場合には利用できませんので注意が必要です。
2 履行命令
他にも、裁判所による相手方の養育費の支払いを促す方法として、履行命令があります(家事事件手続法290条)。
履行勧告との違いは、相手方が履行命令に従わない場合、10万円以下の過料に処せられるという点です。ただ、この過料は制裁であり、申立人に支払われるわけではなありません。
もっとも、履行勧告や履行命令といった裁判所による支払いの催促は相手方に心理的な圧迫を与える可能性はあるものの、強制力はありません。しかし、比較的簡便な手段ですので、まずは履行勧告・履行命令によって相手方の出方を見ることが有効なケースもあるでしょう。
3 強制執行
調停や審判によって養育費が決定されたにもかかわらず相手方が養育費を支払わない場合に、強制的に相手方から養育費の支払いを受けることができる手段として、強制執行があります。
強制執行とは、相手方が有する財産を差し押さえ、その財産の中から強制的に養育費の支払いを受けることをいいます。
強制執行の申し立てをするには、調停調書や審判書、公正証書等の養育費について定めた債務名義の他に、差押さえようとする相手方の財産を特定する必要があります。差押さえることのできる相手方の財産としては、相手方の不動産や自動車、預金や給料といった財産があります。
相手方の財産を差押さえ、その財産から養育費の支払いを受けようとする場合、申立書には給料の支払先である会社や預貯金の口座のある金融機関の住所等の財産を特定する情報を記載する必要があることには注意が必要です。
給与以外の財産の場合、申立の都度差し押さえることになるため、何度も申し立てなければならず、また、預金の残高不足など失敗に終わる可能性もあるのですが、給与の場合には相手方が勤務している限り、毎月継続して差し押さえることができるため、給与の差押のメリットは大きいといえます。