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弁護士コラム

調停離婚のメリットとデメリット

2022年6月13日  離婚手続, 離婚調停 

 離婚調停とは、 家庭裁判所において調停員が間に入って話し合いを進め、離婚を行う手続です。必ずしも離婚を目的とするだけでなく、夫婦関係調整調停という形で夫婦が円満になるように求める形でも利用されます。

 離婚調停は、裁判と違って非公開の調停室で行います。調停委員さんは男女1名ずつの合計2名です。離婚調停では、当事者が顔を突き合わせずに、順番に調停室に入って調停委員に話をする形式で行われます。互いの言い分は調停委員さんを通じて相手方に伝えられます。弁護士が就いていても、基本的に当事者に出頭が求められます。また、離婚成立時には当事者の意思確認のためにかならず当事者が出頭している必要があります。

 離婚調停のペースは思ったよりもゆっくりです。1カ月に1回から2カ月に1回くらいです。コロナ渦で人の数に配慮するようになったためかなかなか期日が入らないことがあります。

 離婚調停のメリットは 中立を建前とする調停委員を交え冷静に話し合いができます。前回の動画でも話した通り、夫婦の力関係に差があるなどの要因がある場合でも、落ち着いて自分の言い分を伝えることができて、一方的に不利益な条件を受け入れさせられるといったことは少なくなります。また、夫婦のどちらが子供の親権者にふさわしいかを判断するために家庭裁判所調査官による調査を実施したり、財産分与に必要な情報を開示させる手続といった、紛争解決機関としての裁判所ならでは手続があります。あとは、調停委員がしっかりとみていることもあって、養育費をきめわすれるとかの離婚条件に漏れがあるということは比較的少ないように思います。また、ある程度議論が進むと裁判所から調停案が出されることがあり、それを起点に話し合いが一気に進むこともあります。

 離婚調停のデメリットは、やはり協議離婚と比べて時間がかかることです。争点が多いと2年以上かかることも珍しくありません。あとは調停委員も当事者から見たときに完全中立と言えない場合があります。調停委員にも色々なキャラクターがあり、当事者と相性が悪く、思うように言い分が伝えられない、言い分を理解してもらえない場合があります。また、調停委員さんにそのつもりがなくても、一方当事者にばかり譲歩を迫ってしまい、その進行に不満を感じるケースもあります。

 離婚調停が満足いく内容になればいいのですが、そうでないことよくあります。このような場合には弁護士に依頼して自らの主張を展開し、自分の納得いく解決を模索することも一つのやり方です。

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