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弁護士コラム

2022年12月の投稿

【165万円→0万円】内縁の妻からの不貞慰謝料請求を全額退けました。

2022年12月19日  慰謝料請求 

相談事例

相談者様は、本件依頼時30代の女性です。
相談者様は、過去にAという男性と交際したことがありました。Aは過去に相手方と内縁関係にありましたが、内縁は破綻して、文書で内縁を解消した旨を述べていました。また、Aは内縁解消のことを周囲の人たちにも述べていました。そのため、相談者様はそのことを聞いてAと交際をしました。
その後、しばらくして相手方から相談者様に連絡があり、相談者様は、内縁解消後に交際した自分が不貞をしている認識はなかったものの、トラブルに巻き込まれることを恐れて、Aとの交際関係を解消しました。約束通り、Aの関係を解消したことから相談者様はこの件は解決したものと思っていました。
そうしたところ、そこから約2年が経過した後に、相手方から相談者様に慰謝料150万、行政書士による文書作成費用6万円を内容証明郵便にて請求してきました。そこで相談者様は本件事件を当事務所の弁護士に依頼しました。

解決結果

1.弁護士は相談者様からの言い分をまとめ、内縁解消後の交際であり不貞行為には該当しないこと、相手方からの「ここで別れるなら、お金も請求しない。出るとこにも出ない。」の発言は条件付きの債務免除の意思表示であり、通知人はそれにしたがったのであるから債務免除により支払義務がないことを主張し、相手方に通知しました。

2.そうしたところ、相手方からはそれ以降何の連絡もなく、特に交渉が進むということもありませんでした。その後、消滅時効期間が満了したので、弁護士は相手方に対して消滅時効の援用の通知を行い、相手方の慰謝料等の請求権を消滅させました。

弁護士のコメント

相手方は弁護士を立てずに本人による請求ではあったので、弁護士によって事実関係を法的に整理して説得力のある通知・主張を最初に行って、相手方を沈黙させることができたのが本件の成功要因だったと思います。
相手方とAとの関係は内縁関係であったこともポイントだったように思います。内縁は婚姻関係と異なり相手方への意思表示だけで解消できます。
もちろん、正当な理由がなければ慰謝料の問題になりますが、内縁の解消自体は意思表示をするだけで決まります。相手方の請求はAとの内縁関係があることが前提でしたが、婚姻関係とは違い容易に解消できるものであることから、離婚とは異なり相手方が強気にでることができなかったのではないかと推察しています。

【婚姻費用減額12万→6万円、養育費減額10万→4万円】婚姻費用と養育費を算定表を超えて減額しました。

2022年12月19日  離婚手続, 離婚調停 

相談事例

相談者様は、本件依頼時30代の男性です。
相談者様には、配偶者である相手方と相手方との間に子どもがいました。
相手方は、ある日突然子供とともに行方をくらまし、婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立ててきました。
相手方の身勝手さに怒りを覚えた相談者様は、突然の請求に驚き、当事務所の弁護士に相談し、弁護士に本件事件を委任しました。

解決結果

1.相談者様は、離婚自体はやむなしと考えていました。また、財産分与として特に分与するような財産もありませんでした。本件で一番の論点になったのは婚姻費用と養育費の額です。

2.相手方からは代理人弁護士を通じて婚姻費用として12万が求められていました。算定表を単順に当てはめると12万円に近い金額になりました。ただ、相談者様には住宅ローンや相手方との婚姻生活の中で借り入れた借金の返済などがあり、月12万円もの返済をすることはできませんでした。他方で相手方は生活保護を受給しており、当面の生活に困ることは全くありませんでした。
こちらは、借金の返済の状況や相手方の生活費用の立替などを主張しましたが、裁判所より、裁判所が審判で判断すれば10万円になると言われていました。

3.このとき、相手方が相談者様と一緒に住んでいた自宅に残してきた相手方の物品や子供の用品を引き渡すように要求してきました。弁護士は、ここが相手方の弱みであると考え、相手方の物品の引き渡しをする代わりに婚姻費用の減額を迫りました。また、相手方に対して審判になったら任意では支払わない、強制執行するように告げました。これは、相手方が生活保護受給中であり、弁護士との契約が法テラスを介したものであることが想定されたため、強制執行をすることになれば弁護士にとって費用対効果があわなくなるだろうことも計算に入れてのことでした。このような駆け引きの結果として婚姻費用は12万円から6万円まで減額され、相談者様の収入の中で支払うことができるようになりました。

4.養育費についても相手方は再度10万円の請求をしてきましたが、婚姻費用で6万円と決まった以上、それ以上養育費が認められるわけもありませんでした。当方としては養育費は4万円で、裁判所の判断でこれ以上の金額になるならば任意の支払はしないと再度圧力をかけ、最終的に養育費は4万円とした離婚が成立しました。

弁護士のコメント

相談者様が借金で苦しんでいたのは、相手方との生活を維持するためでした。それにも関わらず、一方的に子供を連れて別居し、借金をした経緯を無視して高額の婚姻費用と養育費を得ようとしていたのはおかしいと思い、減額するべく戦いました。
裁判所すらも一時は高額の婚姻費用を認めるような話をしていたこともあり、一時は悩みましたが、相手方の弱点を上手くついて婚姻費用と養育費の減額に成功することができました。
相談者様にも喜んでいただけてよかったです。

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