子の引渡しを命じる審判を債務名義とする間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとされた最高裁判所の決定がでましたのでご報告します。
1.本件のテーマ
子の引渡しを命ずる審判を債務名義とした間接強制決定が認められるか。
2. 事案の概要
(1) 夫(抗告人)と妻(相手方)は,平成19年6月に婚姻し,平成20年4月に長男を,平成22年10月に二男を,平成25年4月に長女をもうけた(以下,上記の子ら3名を併せて「本件子ら」という。)。
(2) 妻は,平成27年12月,夫に対し,「死にたいいやや。こどもらもすてたい。」という内容のメールを送信した。これを契機に,夫は,本件子らを連れて実家に転居し,現在まで相手方と別居している。
(3) 奈良家庭裁判所は,平成29年3月,妻の申立てに基づき,本件子らの監護者を妻と指定し,夫に対して本件子らの引渡しを命ずる審判(以下「本件審判」という。)をし、同審判は同年7月に確定した。
(4) 妻は,平成29年7月,奈良地方裁判所執行官に対し,本件審判を債務名義として,本件子らの引渡執行の申立てをした。同執行官が,夫宅を訪問し,本件子らに対して妻のもとへ行くよう促したところ,二男及び長女はこれに応じて妻に引き渡されたが,長男は,妻に引き渡されることを明確に拒絶して泣きじゃくり,呼吸困難に陥りそうになった。そのため,同執行官は,執行を続けると長男の心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断し,長男の引渡執行を不能として終了させた。
(5) 妻は,平成29年8月,大阪地方裁判所に対し,夫及びその両親を拘束者とし,長男を被拘束者とする人身保護請求をした。長男は,同年12月,その人身保護請求事件の審問期日において,二男や長女と離れて暮らすのは嫌だが,それでも夫らのもとでの生活を続けたい旨の陳述をした。同裁判所は,長男が十分な判断能力に基づいて夫らのもとで生活したいという強固な意思を明確に表示しており,その意思は夫らからの影響によるものではなく,長男が自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっていると認め,夫らによる長男の監護は人身保護法及び人身保護規則にいう拘束に当たらないとして,相手方の上記請求を棄却する判決をした。この判決は,平成30年2月に確定した。
(6)原審は,抗告人に対し,長男を相手方に引き渡すよう命ずるとともに,これを履行しないときは1日につき1万円の割合による金員を相手方に支払うよう命ずる間接強制決定をすべきものとした。
3.判決内容について
(1) 子の引渡しを命ずる審判は,家庭裁判所が,子の監護に関する処分として,一方の親の監護下にある子を他方の親の監護下に置くことが子の利益にかなうと判断し,当該子を当該他方の親の監護下に移すよう命ずるものであり,これにより子の引渡しを命ぜられた者は,子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ,子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ,合理的に必要と考えられる行為を行って,子の引渡しを実現しなければならないものである。このことは,子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。したがって,子の引渡しを命ずる審判がされた場合,当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは,直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
(2) しかしながら,本件においては,本件審判を債務名義とする引渡執行の際,二男及び長女が相手方に引き渡されたにもかかわらず,長男(当時9歳3箇月)については,引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため,執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。また,人身保護請求事件の審問期日において,長男(当時9歳7箇月)は,相手方に引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し,その人身保護請求は,長男が抗告人等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっているとして棄却された。
(3)以上の経過からすれば,現時点において,長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる夫の行為は,具体的に想定することが困難というべきである。このような事情の下において,本件審判を債務名義とする間接強制決定により,夫に対して金銭の支払を命じて心理的に圧迫することによって長男の引渡しを強制することは,過酷な執行として許されないと解される。そうすると,このような決定を求める本件申立ては,権利の濫用に当たるというほかないとして、間接強制の申立を却下した。
4.コメント
この判決は、子の引渡しの強制執行と人身保護請求で現れた事情をもとに、「長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる夫の行為は,具体的に想定することが困難」という理由づけのもと妻の間接強制決定を権利の濫用として却下しています。このうち、子供が引渡しを拒絶して呼吸困難になるといった事情は特殊な事情であると思われるのですが、子供が自由意思で引渡し拒絶をすることというのはよくあるケースのように思われます。特に子が年齢的にも大きくなっているような事案では子供も自分の状況を理解して自分の意思で引渡しを拒絶することはよくあることのように思います(その意味では子供が9歳の時点での意思表示をもって自由意思に基づく拒絶の意思を認めたというのはかなり大きなことだと思います。)。この決定を呼吸困難まで起こった特殊なケースで限定的例外事例としてみるのか、子供の自由意思を広く尊重したケースとしてみるのかは今後の重要になってそうです。
今回のケースでは、子の引渡しの強制執行と人身保護請求が前提にありましたが、そうではなく、最初から間接強制の申立を行っていた場合には同じ結論が出たのかも気になります。というのも、裁判所の手続の中で生じた事情をもって事実認定がなされているので、仮に妻側が最初から間接強制をしていれば、妻側に不利な事情というのは現れなかったわけです(妻側が直接強制を求めたことを批判しているわけではありません。)。その意味で最初から間接強制の申立がなされていた場合に同じ結論になったのかは気になります。