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弁護士コラム

2016年12月の投稿

【離婚成立・別居なし】同居したままの状況で離婚調停を成立させました。

2016年12月5日  未分類 

相手方の不貞を理由に離婚調停を申し立てたがなかなか前に進まず・・・

■相談事例

相談者様は、しっかりとした収入のある40代の女性です。相談当時から離婚調停成立に至るまで、夫である相手方と中学生になるお子様と3人で一緒に生活してきました。離婚のきっかけは相手方の不貞です。相談者様は、本件以前に相手方の不貞を理由に離婚を申し出たことがあります。しかし、これを受けた相手方はお子様を連れて失踪してしまいました。このとき、相談者様は、行方不明になってしまったお子様を取り戻すためにやむなく、相手方とやり直すという選択をとらざるをえませんでした。しかし、その後も夫婦の溝は埋まらず、相談者様は離婚を決心して離婚調停を申し立てました。しかし、相手方は離婚するかどうかもはっきりさせず、離婚調停はなかなか前に進みませんでした。相談者様は、自分一人で離婚調停を進めることに限界を感じ、当事務所の弁護士に依頼しました。

 

■解決結果

本件の大きな争点は離婚の有無、親権者、財産分与でした。 離婚については弁護士が介入したところ、相手方の意思は離婚するという方向に傾いてきました。その段階で、財産分与のための双方の財産の整理、親権者決定のための主張書面の提出などを行い、審理のスピードを上げて、早く決着がつくように離婚調停が早く進むように調整しました。
お子様の親権については双方が激しく争いました。ここでは、当事者双方の主張立証を前提とした家庭裁判所調査官の調査結果が勝負の鍵となりました。そして、相談者様のこれまでの監護実績や経済状況が相手方より相談者様の方が優れていることなどを強調した結果、家庭裁判所調査官の調査報告書では親権者は相談者様がなるべきである旨の意見を獲得することができました。この家庭裁判所調査官の意見を受けて、相手方は親権を諦める意思を見せるようになりました。
その後、双方が持分を持っている自宅不動産の財産分与が焦点になりました。ご相談者様本人はさほど自宅にこだわりはありませんでしたが、お子様は自宅不動産に住みたいという気持ちがあったことから、何とかして自宅不動産を確保しなければなりませんでした。当初、相手方は自分だけが自宅不動産から出ていくことや相談者様の単独所有とすることに抵抗感を示していました。しかし、お子様の気持ちを伝えて粘り強く協議した結果、一定時期までは相談者様が住宅ローンを全額負担することを条件に相談者様と子供が二人で自宅不動産に居住し、その後に自宅不動産を売却することとで話がまとまりました。
以上のような経緯で調停を成立させ、相談者様はお子様の親権を獲得したうえで離婚することができました。

 

■弁護士のコメント

事件処理にあたっては、別居期間が全くないことが常に念頭にありました。なぜなら、離婚調停で話がまとまらず、離婚訴訟に至れば婚姻破綻を主張立証できるかという点でかなり苦しむことが予想されたからです。確かに相手方の不貞という要素もありましたが、一度やり直している状況であったために離婚原因の決め手にするのは難しいだろうと判断していました。これらの事情から、当方としては何とかして調停段階で離婚を成立させたい事件でした。
こちらの弱みを悟られないように慎重に手続を進めつつ、相手方に、「やっぱり離婚をするのをやめる。」などと翻意させないよう調停をコントロールするように努力しました。最終的に無事に離婚を成立させることができてほっとしています。

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