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弁護士コラム

2021年04月の投稿

【ギャンブル依存症と離婚】ギャンブル依存症者の夫との離婚を速やかに成功させ、離婚後の財産や養育費を確保することができました。

2021年4月22日  慰謝料請求 

■相談事例

相談者様は、本件依頼時40代の女性です。

相談者様は、相手方である夫(以下、「相手方」と言います。)と成人した子供1名と未成年者の子供1名の4人家族で生活していました。

相手方は、会社員として普通に生活をしていましたが、ギャンブルに深くのめりこんでおり、家のお金を使い込んだり、消費者金融から借金したりしてまで、ギャンブルをするようになっていました。相談者様は、夫がギャンブル依存症ではないかと考えましたが、夫は相談者様が話をしても自分はギャンブル依存症ではないと考えて特に治療などの行動に移しませんでした。一方、相談者様はギャンブル依存症者の家族の集まりがあることを知り、そこに足繁く通った結果、夫がギャンブル依存症者であることを確信して、勉強したり、助言の受けたりしながら夫のギャンブル依存症の問題に向き合っていました。その中で、給与の入る相手方名義の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を預って管理するとともに、相手方に1か月分の必要なまとまったお金を渡して生活するようになりました。

しかしながら、ギャンブル依存症は次第にひどくなっていき、消費者金融の借金から増えて350万円ほどまで借金が膨れ上がりました。また、自動車ローンのボーナス払い用のお金に手を付けてギャンブルにつぎ込んでしまい、自動車ローンを延滞することになってしまいました。なお、自宅の住宅ローンについては遅滞していませんでした。そのような中で夫婦の仲は悪くなっていき、口もきかなくなっていきました。

そして、相手方から離婚の話を持ち掛けられるとともに、相手方から財形貯蓄の解約用紙に印鑑を押すように言われました。その際に、相手方は自宅不動産から出ていく旨を告げていました。

相談者様は、離婚をするのかしないのか、離婚をした場合に今後の生活をどうするのかを考えるべく、当事務所に相談しました。

 

■解決結果

1.相談者様は、相談時点で離婚はやむを得ないと思っていました。一方で、自宅不動産には住み続ける意向はあったものの、相手方がきちんと支払ってくれるかどうか不安ということ、未成年の子供の養育費をきちんと支払ってくれるかということ及び今後の生活費について悩んでいました。

2.弁護士は、離婚に至る経緯を聞いた後に、相談者様と相手方の預貯金、生命保険、財形貯蓄の金額や自動車、自宅不動産などの財産関係について詳細に聞き取りをしました。夫の財形貯蓄が約278万円、その他に夫名義の定期預金600万円があることがわかりました。そこで、①金銭については夫の関心事である財形貯蓄を夫に全額渡す代わりに、定期預金から500万円(内訳:養育費154万円一括、財産分与346万円)を受け取ること、②ローンの完済している夫名義の軽自動車の財産分与を受けること、③自宅不動産については相談者様が財産分与を受けて、相手方が住宅ローンと税金関係を負担すること、を内容とする離婚条件案を提案しました。

相談者様は、相手方が住宅ローンについてきちんと支払きれるかどうかということを気にしていましたが、協議離婚書で合意することはできるものの、究極的には相手方次第であることから延滞によって自宅不動産を失う可能性があることを前提に少なくとも当面環境も変えることなく、住宅費の負担なく、住めるということをメリットと考えて、それまでの間に家族の財産を充実させていくことが重要であり、仮に相手方が完済まで至ればそれは儲けものと捉えた方がいいのではないか、と話したところ、相談者様は納得してくださいました。

また、相手方が財産分与の金額が大きすぎることについて不満を述べた場合には、離婚には直ちに応じられないことと相手方の退職金についても財産分与の対象とすることもできるが(財産分与額の増額)、今回はあえて財産分与の対象としていないことを説得材料として話し合ってみたらどうかということも助言しました。

3.このような相談結果で決めた上記条件を相談者様が相手方に伝えたところ、相手方がその条件で離婚条件を受け入れたので、相談者様は弁護士に協議離婚書の作成を依頼しました。それを受けて弁護士は相手方の気が変わらないことが重要と考えて2日で協議離婚書を作成して、相談者様に渡ししました。

4.その後、相談者様は相手方と協議離婚書を交わして、離婚届を提出するとともに養育費の支払や財産分与についても協議離婚書のとおりに行うことができました。その間、相談者様が迷われる場面もありましたが、弁護士の助言を受けて上手く解決まで持っていくことができました。

 

■弁護士のコメント

1.今回の事件では、相談者様と相手方で話し合いができる状況であり、相手方を無駄に警戒させる必要もないとして代理人として介入することは控えました。

2.ギャンブル依存症については依存症者本人の問題(法的問題としては借金問題や窃盗や横領などによる刑事事件)とその依存症者の家族の問題(家族が依存症者によって経済的な不利益を被ることなど)があります。

本件は依存症者の家族である相談者様やお子様たちに被害が生じるのをどのように防ぐかが問題でした。今回、相談者様は相手方名義の通帳や印鑑やキャッシュカードを管理していましたが、相手方の名義である以上、手段を尽くせば、相手方においてそれらの管理を取り戻すことは可能な状況にありました。したがって、今回の問題は、ギャンブル依存症が進行することで家庭の財産が流出してしまうことを防ぎ、相談者様やお子様達が経済的に困窮しないようにしなければなりませんでした。

3.今回速やかに離婚を成立させて、養育の支払と財産分与を完了させることができ、目的を達成することができたので嬉しく思います。相談者様にも速やかに解決できたことで喜んでいただくことができました。

4.今回の問題を通じてギャンブル依存症問題において弁護士ができることは多いと実感することができました。これからギャンブル依存症に関する問題について積極的に関わっていこうと決意しました。

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