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弁護士コラム

2015年10月の投稿

【面会交流・制限なし】遠方に住むお子様との自由な面会交流が実現できました。

2015年10月27日  未分類 

2015■相談事例

相談者様は、離婚後、元配偶者である相手方が遠方に引っ越してしまったこともあり、 相手方が親権者となったお子様と思うように連絡をとったり、会ったりすることができませんでした。
そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、お子様との面会交流を実現するべく事件を依頼しました。
■解決結果
事件を依頼した弁護士が相手方の住む地域の家庭裁判所に面会交流調停を申し立てました。遠方の裁判所ということもありましたが、当事務所には電話会議システムがあったことから、こちらの意向をスムーズに調停委員に伝えることができました。また、電話会議で調停を進めたために、調停成立まで一度も裁判所に行くことなく、交通費をかけずに調停を進めることができました。
結果、お子様の年齢がそれなりに大きいことやお子様の意思を尊重するということを踏まえて、相談者様とお子様が話し合って自由に面会交流を実現してもよいという調停を成立させることができました。
■弁護士のコメント
遠方のお子様との面会交流の場合には、近くに住む場合と異なり、どうしても回数や時間や場所といった面で制約が加わりがちです。また、調停条項で面会交流の条件を詳細に決めすぎても、柔軟性を欠いた面会交流ということになってしまいます。
今回の事例では、お子様とご相談者が話し合って自由に面会交流をしてもよいという調停が成立しました。これによって、例えば、夏休みなどの長期休みに宿泊付きの面会交流を行うなどの、柔軟性があり、お子様の意思を最大限尊重した面会交流の実現ができるようになりました。子の福祉という面会交流の趣旨に合致した調停を成立させることができ、とても嬉しく思います。

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