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弁護士コラム

離婚慰謝料について-最高裁平成31年2月19日判決

2019年5月5日  慰謝料請求 

平成31年2月19日に離婚による慰謝料についての最高裁判所判決が出ましたので紹介させて頂きます。

1.本判決のテーマ
不貞相手に対して離婚したこと自体を理由とする慰謝料請求ができるのか。

2.事案の概要
(1)夫と妻は,平成6年3月,婚姻の届出をし,同年8月に長男を,平成7年10月に長女をもうけた。
(2)夫は,婚姻後,Aらと同居していたが,仕事のため帰宅しないことが多く,妻が上告人の勤務先会社に入社した平成20年12月以降は,妻と性交渉がない状態になっていた。
(3)不貞相手は,平成20年12月頃,上記勤務先会社において,妻と知り合い,平成21年6月以降,妻と不貞行為に及ぶようになった。
(4)夫は,平成22年5月頃,不貞相手と妻との不貞関係を知った。妻は,その頃,不貞相手との不貞関係を解消し,夫との同居を続けた。
(5)妻は,平成26年4月頃,長女が大学に進学したのを機に,夫と別居し,その後半年間,夫のもとに帰ることも,夫に連絡を取ることもなかった。
(6)夫は,平成26年11月頃,妻に対して,夫婦関係調整の調停を申し立て,平成27年2月25日,Aとの間で離婚の調停が成立した。

3.最高裁判所の判断(わかりやすく登場人物を夫、妻、不貞相手に読み替えています。)

(1) 夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。
(2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,不貞相手は,夫の妻であった妻と不貞行為に及んだものであるが,これが発覚した頃に妻との不貞関係は解消されており,離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって,夫は,不貞相手に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。

4.弁護士のコメント
(1) まず、勘違いしないでいただきたいのは、この判決は離婚そのものを理由とする第三者(不貞相手)に対する慰謝料請求を原則として否定したものであり、不貞関係を理由とする慰謝料請求を否定したわけではありません。不法行為の消滅時効は損害と加害者と知ったときから3年です(民法724条)。今回の事例では、夫が不貞相手と不貞の存在を知ってから3年が経過しており、不貞関係を理由とする慰謝料請求権は消滅時効にかかっていました。そこで、夫側は離婚成立自体を損害と構成とすることで、損害の発生時を離婚成立時として時効の問題をクリアしようと考えていたのではないかと思われます。
(2) 本件では、原則として第三者に対する離婚そのものを理由とする慰謝料請求権を否定していますが、例外として「当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」には、離婚そのものを理由とする慰謝料請求権が発生するとしています。この特段の事情については事案の集積が必要となりますが、私としては、不貞行為の存在だけでは足らず、それ以外にも夫婦関係を破たんさせるような行動が必要となるように思われ、そうなるとかなり限定的な場面でしか離婚そのものを理由とする慰謝料請求というのは認められないのではないかと考えております。
(3) また、慰謝料請求ができなくなるリスクを低減するためにも、不貞相手に対して慰謝料請求をするのであれば、離婚後3年以内と考えず、不貞関係と相手方を知ってから3年以内に法的措置をとるべきであると考えます。

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