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弁護士コラム

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【マッチングアプリ・644万9356円賠償】マッチングアプリで知り合って交際に至ったが、真実は既婚者で名前も偽名であったことが発覚。慰謝料500万円を含む644万9356円もの損害賠償を勝ち取りました。

2021年8月11日  未分類 

相談事例

相談者様は、本件依頼時30代の女性です。
相談者様は、本件事件の相手方の男性と既婚者NGのマッチングアプリで知り合い、約5年もの間交際をしていました。相手方は、偽名を使い、職業も医者と自称していました。
相談者様は、交際期間中、相手方のために、結婚を見越して住み慣れた地を離れて、相手方が住んでいる地域に引っ越しました。また、相談者様は、交際期間中に相手方に対して、多額のお金を支払ったり、相手方の旅行する際の宿泊費用を立て替えたりしました。相談者様の収入は少なかったことから、消費者金融で借金をしたり、特別定額給付金を原資にして、そのお金を用意しました。
ここまでの話でもわかるとおり、相談者様と相手方との交際関係におけるパワーバランスは対等とは言い難く、一方的に相談者様が相手方に尽くすような関係でした。相談者様は日々言葉の暴力を受け、それでも別れたくない、嫌われたくないという思いからひたすらそれに耐え続ける状況で、相談者様の状態はマインドコントロールされている状況でした。
そうしたところ、相談者様は、ふとしたことから相手方の本名を知ることになり、相手方が偽名を名乗っていることを知りました。そして、様々な情報を集めて相手方が結婚している可能性が高いことを認識しました。また、相手方が自分以外にも交際している人物がおり、相談者様の不在中に相談者様の住まいに交際相手を連れ込んでいることも把握しました。
そこで、相談者様は悩みながらも、当事務所の弁護士に相談し、本件事件を委任しました。

解決結果

1.弁護士は、相談者様が集めた情報をもとに相手方の住民票と戸籍謄本を取得したところ、交際期間中、相手方はずっと結婚していたことがわかり、配偶者がありながら、独身者を自称してマッチングアプリを利用して、相談者様と5年にわたる交際をしたことが明らかとなりました。
2.そこで、相手方に対して、偽名を使って相談者様と交際をしたことが人格権や貞操権の侵害であること及び独身者と偽って多額の経済的負担をさせられたことは詐欺であることを理由をとして慰謝料500万円と経済的損害144万9356円の合計644万9356円を受任通知で請求しました。この受任通知は、最初LINEで送りましたが、相手方の既読がつかなかったことから改めてメールで送りました。
3.そうしたところ、相手方からすぐに連絡があり、相手方はそこから2週間以内でこちらの要求した644万9356円全額を指定された口座に入金され、無事に事件を終了することができました。

弁護士のコメント

この事件の経緯を分析するにあたって、相談者様と相手方とのLINEのやり取りを確認しましたが、徐々に相談者様が相手方にマウントをとられ、精神的に従属させられていく様がよくわかりました。相談者様が相手方にすがりつくようにお金を出し、相手方の言葉の暴力に耐える様は見ていた非常につらいものがありました。
そのような意味もあって、当方の損害賠償金額全額を相手方から速やかに回収することができたのでよかったと思います。相談者様も素早く満額回収できたことにとても喜んでいました。この事件の結果を受けて、相談者様は借金を完済し、新たな人生のスタートを切ることができそうです。
今回の事件を見て思ったのは、マッチングアプリの危うさです。本人確認については年齢確認の意味もあって割と多くのマッチングアプリでなされていますが、独身かどうかまでの確認はほとんどされていないのが実情のようです。交際するという場合、そこには並々ならぬ思いがあります。今回の相手方のように既婚者であることを隠して独身と偽ることは、その思いを踏みにじるものです。
本件と離れますが、今般詐欺被害の場面でもマッチングアプリが詐欺のきっかけになることが増えてきました。マッチングアプリで交際や結婚に至ったという話も聞きますが、現実に面識のある相手と異なり、相手方について確かな情報が少ない分利用について十分に警戒すべきであると思いました。

【有責配偶者からの離婚請求・不倫相手との間に子供】状況を見て強みを冷静に判断。相手方に対して強気の対応を行って有責配偶者から離婚請求を実現させました。

2021年7月19日  未分類 

■相談事例

相談者様は、本件依頼時30代の男性です。相手方である妻との間に小学生の子2名がいます。相談時の時点で結婚歴約12年でした。婚姻中に毎月約12万円の住宅ローンを組んで自宅不動産を購入していました。自宅不動産は立地に問題があったため、オーバーローンの物件でした。
相談者様は、年収650万円程度の収入があり、相手方もその給与はわかりませんでしたが、正社員で働いていましたので家族世帯でみたときには十分な収入がありました。しかしながら、家計の管理を相手方がしており、毎月4万円というお金を渡されるだけで、相談者様は、収入に比して苦しい生活を余儀なくされていました。また、相手方からはぞんざいに扱われ、家庭での居場所がありませんでした。
相談者様と交際関係となる女性(以下、「交際女性」と言います。)と出会い、相談者様は不倫関係になりました。そして、相手方との離婚を考えるようになり、相手方に対して離婚の申し入れをしたところ、相談者様と相手方は別居するようになり、申立人は自宅不動産を出て、交際女性とのもとで生活することになりました。
その後、交際女性が相談者様の子を妊娠していることがわかり、交際女性は子供を出産しました。そして、相談者様は、交際女性との子供を認知しました。
別居時に婚姻費用のことは取り決めておらず、それまでどおり、相談者様の給与の入る口座を相手方が管理していました。相談者様は、毎月4万円のもらいに行くという生活をしばらく続けていました。しかし、交際女性も出産のため働けくことができなくなり、生活が苦しいことから、相手方から給与口座の通帳とキャッシュカードを返却を受けましたが、その後も住宅ローンと毎月平均12万円余りの婚姻費用を支払い続けていました。
このような状況の中で、相談者様は離婚調停の申し立てをしましたが、相手方が出頭せず、調停は不成立に終わりました。また、当事務所の以外の別の弁護士に委任して事件処理を依頼しましたが、離婚する勝算を示すことができず、頼りなく感じていました。なお、相談者様が弁護士に依頼して間もなく、相手方も弁護士に依頼をしました。そこで、新たに何人かの弁護士に相談をしましたが、相談者様が有責配偶者であることから、どの弁護士からも概ね粘り強く交渉するしかないというアドバイスしかしてもらえませんでした。そのような中で、相談者様は当事務所の弁護士に相談し、その方針に希望を見出すことができたので、当事務所の弁護士に依頼することにしました。

■解決結果

1.弁護士は、相手方が同居を求めていないことから相手方が復縁を求めているわけではなく、相談者様に今後も住宅ローン及び多額の婚姻費用を負担させて、自分は負担なく自宅不動産に住み続けることが、相手方が婚姻を継続する目的であると判断しました。また、相談者様にはオーバーローンの不動産以外と実親に相手方との子供のためにかけてもらった学資保険以外に見るべき財産はなく、学資保険を含めても相談者様の総財産は債務超過にあることを相談者様の強みとし、離婚ができなければ自己破産を行うこと交渉材料に交渉を進めることにしました。自己破産になれば、第三者に自宅不動産が売却される可能性があり、それを相手方は嫌がると判断したからです。相談者様もいつまでも自分が住みもしない住宅ローンの負担をするのは納得いかなかったので、離婚が上手くいかない場合には生活を楽にするために自己破産をすることを決意していました。

2.弁護士は、受任通知を送るとともに、相談者様には交際女性との間に子供がおり、相手方との離婚する意思を固めていることから慰謝料を100万円支払うという内容の離婚条件案を提示するとともに、応じなければ債務超過を理由に自己破産などの法的整理を行う可能性があることを伝えましたが、相手方は離婚に応じませんでした。相手方が離婚条件に応じないたびに婚姻費用を切り下げていくことにしていましたので、相手方が離婚条件を拒否するたびに毎月に婚姻費用の振込額を減額していきました。相手方弁護士から婚姻費用をきちんと支払うようにとの抗議を受けましたが、婚姻費用の合意はなく、こちらが妥当と判断した金額を振り込んでいくとだけ回答しました。

3.また、相手方は相談者様との子供たちに、離婚が迫られていることを暴露してしまいました。そして、不安定になった子供たちの精神的フォローのため面会交流をするように相談者様に求めてきました。初めは面会交流に応じることにしましたが、相手方の精神を圧迫するため、相手方が離婚条件を拒否するたびにその回数や頻度を減らしていきました。

4.相手方が離婚条件を拒否し続け、婚姻費用が減額されていった結果、相手方はしびれを切らして、婚姻費用分担請求調停を起こしました。以前は裁判所に出てこなかった相手方を裁判所に引っ張り出すことに成功しました。
それに合わせてこちらからも、離婚調停と面会交流調停を申し立て、婚姻費用と併合して審理を進めることにしました。面会交流調停は相手方の間の子供との面会を行わないという申立です。相手方が自分の子供との面会にこだわっているようでしたので、離婚しなければ面会しないと伝える意図で申し立てました。また、断固たる態度を示すため、婚姻費用分担調停を起こされたのをきっかけに婚姻費用の支払を止めました。

5.婚姻費用分担調停では、相手方の収入がこちらの想定よりもかなり大きいことがわかり、相手方がそれなり自分名義で財産をため込んでいることが予測できました。そこで、財産分与になれば相談者様が相手方からかなりの分与を受けられる公算が大きくなりました。また、婚姻費用も大きな金額にならずに済みそうでした。

6.しかし、離婚調停については有責配偶者であるため、調停委員の対応は冷たく、「早く相手方が納得するような離婚条件をもってくるように」というばかりでした。財産分与を主張しているにもかかわらず、双方の財産開示にすら消極的でした。弁護士はあまりに冷淡な態度をとり続ける調停員に対して厳しく対応し続けました。弁護士が「この離婚調停でまとまらなければ自己破産すると伝えてください。」と言うと、調停委員も「そんな発言していいんですかね。」と言い返してきましたが、弁護士は「いいんですよ。そのまま伝えてください。」と伝えました。

7.このように調停員に対処しつつ、調停を続けた結果、最終的に慰謝料200万円、財産分与として自宅不動産の名義変更と住宅ローンの名義変更(相談者様は住宅ローンから解放されました。)、養育費子供一人につき2万6000円という条件で離婚が成立しました。面会交流については特に何も決めずに終わりました。また、早期離婚が一番の希望でしたので、財産分与についてはそこまで追求しませんでした。なお、相手方は交際女性についても慰謝料請求をしていましたが、あわせて調停することとし、交際女性と相手方との間には何らの債権債務がないという条項だけが設けられました。

■弁護士のコメント

かなり苛烈な方法をとったと思いますが、相談者様はこちらのペースで離婚を進めることができたととても喜んで頂きました。

交際女性との間に子供ができて認知していることから有責配偶者であることは戸籍謄本をみればすぐにわかる状態でした。もちろん、有責配偶者となれば離婚条件が厳しくなることはよく知っています。ただ、有責配偶者であることは確定してしまっているので、これ以上、不利にもならないとも考えていました。そのため、容赦なくこちらの強みを生かし、相手方の弱点を突き、ストレスを与えることに注力できました。相手方に、①自己破産により、自宅不動産がなくなるなり、引っ越しだけでなく子供たちの転校を余儀なくされたりすること、②当たり前に手に入っていた婚姻費用が手に入らなくなること、③財産分与として多額の財産を負担させられること、という3つの恐怖とストレスを与え続けた結果、無事に離婚することができました。

今回の勝因は、有責配偶者であるという時点で思考停止せずに、状況を冷静に分析して戦略的に行動したこと、裁判所の妙な圧力に屈しなかったことだと思います。

【離婚成立・別居なし】同居したままの状況で離婚調停を成立させました。

2016年12月5日  未分類 

相手方の不貞を理由に離婚調停を申し立てたがなかなか前に進まず・・・

■相談事例

相談者様は、しっかりとした収入のある40代の女性です。相談当時から離婚調停成立に至るまで、夫である相手方と中学生になるお子様と3人で一緒に生活してきました。離婚のきっかけは相手方の不貞です。相談者様は、本件以前に相手方の不貞を理由に離婚を申し出たことがあります。しかし、これを受けた相手方はお子様を連れて失踪してしまいました。このとき、相談者様は、行方不明になってしまったお子様を取り戻すためにやむなく、相手方とやり直すという選択をとらざるをえませんでした。しかし、その後も夫婦の溝は埋まらず、相談者様は離婚を決心して離婚調停を申し立てました。しかし、相手方は離婚するかどうかもはっきりさせず、離婚調停はなかなか前に進みませんでした。相談者様は、自分一人で離婚調停を進めることに限界を感じ、当事務所の弁護士に依頼しました。

 

■解決結果

本件の大きな争点は離婚の有無、親権者、財産分与でした。 離婚については弁護士が介入したところ、相手方の意思は離婚するという方向に傾いてきました。その段階で、財産分与のための双方の財産の整理、親権者決定のための主張書面の提出などを行い、審理のスピードを上げて、早く決着がつくように離婚調停が早く進むように調整しました。
お子様の親権については双方が激しく争いました。ここでは、当事者双方の主張立証を前提とした家庭裁判所調査官の調査結果が勝負の鍵となりました。そして、相談者様のこれまでの監護実績や経済状況が相手方より相談者様の方が優れていることなどを強調した結果、家庭裁判所調査官の調査報告書では親権者は相談者様がなるべきである旨の意見を獲得することができました。この家庭裁判所調査官の意見を受けて、相手方は親権を諦める意思を見せるようになりました。
その後、双方が持分を持っている自宅不動産の財産分与が焦点になりました。ご相談者様本人はさほど自宅にこだわりはありませんでしたが、お子様は自宅不動産に住みたいという気持ちがあったことから、何とかして自宅不動産を確保しなければなりませんでした。当初、相手方は自分だけが自宅不動産から出ていくことや相談者様の単独所有とすることに抵抗感を示していました。しかし、お子様の気持ちを伝えて粘り強く協議した結果、一定時期までは相談者様が住宅ローンを全額負担することを条件に相談者様と子供が二人で自宅不動産に居住し、その後に自宅不動産を売却することとで話がまとまりました。
以上のような経緯で調停を成立させ、相談者様はお子様の親権を獲得したうえで離婚することができました。

 

■弁護士のコメント

事件処理にあたっては、別居期間が全くないことが常に念頭にありました。なぜなら、離婚調停で話がまとまらず、離婚訴訟に至れば婚姻破綻を主張立証できるかという点でかなり苦しむことが予想されたからです。確かに相手方の不貞という要素もありましたが、一度やり直している状況であったために離婚原因の決め手にするのは難しいだろうと判断していました。これらの事情から、当方としては何とかして調停段階で離婚を成立させたい事件でした。
こちらの弱みを悟られないように慎重に手続を進めつつ、相手方に、「やっぱり離婚をするのをやめる。」などと翻意させないよう調停をコントロールするように努力しました。最終的に無事に離婚を成立させることができてほっとしています。

【婚約破棄・慰謝料・婚約費用請求】婚約破棄のトラブルを解決することができました。

2016年2月3日  未分類 

突然、婚約破棄を告げられたら・・・

■相談事例

相談者様は、婚約者と婚約をし、結婚式場や新婚旅行等の用意をしていましたが、結婚式の直前になって婚約者とその両親(以下、まとめて「相手方」と言います。)から特に相談者様に落ち度があったわけでもないにもかかわらず婚約破棄を告げられてしまいました。相談者様は、相手方に婚姻準備のためにかかった費用や慰謝料を請求するために当事務所の弁護士に依頼をしました。

 

■解決結果

弁護士は、受任後、相談者様に生じた損害額(婚姻準備のためにかかった費用や慰謝料)を算定し、内容証明郵便通知書を相手方に対して送付しましたが、相談者様の納得のいく回答がありませんでした。
そこで、弁護士は相手方に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。相手方は、婚約破棄は合意に基づくものであったとして婚約破棄に基づく責任を争ってきましたが、弁護士は客観的な証拠から婚約破棄が相手方からのものであったことを立証し、優勢に事件を進めていきました。その結果、相手方が相談者様に相当額の解決金を支払うとの和解が成立し、相手方から解決金の支払いを受けることができました。解決金額は、ご相談者様が主張していた婚姻準備に要した費用に相当程度の慰謝料を加えた金額です。

 

■弁護士のコメント

事件処理にあたって特に苦労した点は婚約破棄によって生じた損害額の算定です。婚約から婚約破棄までに数多くの費用がかかっており、どの費用が婚約破棄に基づく損害であるのかを説得力がある形で裁判所に主張立証していくことが難しかったです。
しかしながら、相談者様がきちんと証拠を揃えて下さったこともあって、十分な主張立証活動を展開することができ、私にとっても満足のいく解決をすることができました。
なにより、相談者様が事件を乗り越え新たな一歩を踏み出すことに貢献できたことをとても嬉しく思います。

【面会交流・制限なし】遠方に住むお子様との自由な面会交流が実現できました。

2015年10月27日  未分類 

2015■相談事例

相談者様は、離婚後、元配偶者である相手方が遠方に引っ越してしまったこともあり、 相手方が親権者となったお子様と思うように連絡をとったり、会ったりすることができませんでした。
そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、お子様との面会交流を実現するべく事件を依頼しました。
■解決結果
事件を依頼した弁護士が相手方の住む地域の家庭裁判所に面会交流調停を申し立てました。遠方の裁判所ということもありましたが、当事務所には電話会議システムがあったことから、こちらの意向をスムーズに調停委員に伝えることができました。また、電話会議で調停を進めたために、調停成立まで一度も裁判所に行くことなく、交通費をかけずに調停を進めることができました。
結果、お子様の年齢がそれなりに大きいことやお子様の意思を尊重するということを踏まえて、相談者様とお子様が話し合って自由に面会交流を実現してもよいという調停を成立させることができました。
■弁護士のコメント
遠方のお子様との面会交流の場合には、近くに住む場合と異なり、どうしても回数や時間や場所といった面で制約が加わりがちです。また、調停条項で面会交流の条件を詳細に決めすぎても、柔軟性を欠いた面会交流ということになってしまいます。
今回の事例では、お子様とご相談者が話し合って自由に面会交流をしてもよいという調停が成立しました。これによって、例えば、夏休みなどの長期休みに宿泊付きの面会交流を行うなどの、柔軟性があり、お子様の意思を最大限尊重した面会交流の実現ができるようになりました。子の福祉という面会交流の趣旨に合致した調停を成立させることができ、とても嬉しく思います。

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