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弁護士コラム

カテゴリ:協議離婚

協議離婚のバックアップ/ギャンブル依存症の夫から住宅の名義変更に成功しました。

2024年3月8日  協議離婚 

夫のギャンブル依存症によるお金の使い込みに長年悩まされていた40代女性が、突然 夫から離婚を言い出され別居され、そして離婚について考えるようになり相談に来られました。

相談事例

相談者様は、本件依頼時40代の女性です。
相談者様は、結婚後20年余りの間に、相手方である夫のギャンブル依存症によるお金の使い込みに長年悩まされてきました。
相談者様が、夫婦の財産の管理をすることで致命的な経済的破綻は避けられていましたが、夫によって今後の経済的な見通しが立たず、将来にも不安を感じていました。
そんな中、相手方が離婚を言い出して別居するようになり、相談者様も離婚について考えるようになりました。そして、今後の将来の展望をつけるために当事務所にて相談することにしました。

解決結果

1.離婚自体は相手方が言い出したことであり、離婚条件についても相場より相談者様に有利なものが相手方から提案されていました。あとは、いかにそれを気が変わらないうちに、文書化して確実なものにしていくかが問題でした。
2.弁護士が代理人として介入することも検討しましたが、この状況で弁護士が入ると相手方を警戒させることになると考え、協議離婚と継続相談によるバックアップを行いました。
3.協議離婚書案を作成し、相手方への切り出し方など相談者様の疑問を解消しつつ、相談者様と相談を繰り返していきました。
4.その結果として、相談者様の手で協議離婚書を取り交わすことができ、財産分与で自宅不動産を相談者様のものとしたうえで、住宅ローンを夫婦の預金で一括返済して名義変更を成功させるという協議離婚を成立させ、無事に不動産の名義変更に成功することができました。また、預金等の財産も養育費も今後の生活に困らないものを確保することができました。

弁護士のコメント

相手を警戒させないために本人自身が交渉したこともあり、心の準備などに時間はかかりましたが結果として、自宅不動産と十分な生活資金と養育費を確保することができました。
代理人が前面に出てしまった場合には、相手方を警戒させることになり、このような結果の獲得は困難であったと思います。弁護士が代理人として表に出ることが全てではないと感じる良い例だったと思います。

協議離婚のメリットや使い方

2022年5月25日  協議離婚, 離婚手続 

協議離婚は夫婦の双方の合意による離婚手続です。簡単にいうと、調停離婚や裁判離婚といった裁判所を使わない離婚手続はみんな協議離婚に分類されます。

日本では、離婚のうち約9割がが協議離婚です。調停離婚や裁判離婚というのは割と少数で1割ほどとされています。

協議離婚のメリットは何よりもその速さです。

究極的には離婚届を出してしまえば協議離婚は成立します。

協議離婚で話し合うべきこととしては、①離婚すること、②子供の親権者、③養育費、④子供との面接交渉、⑤財産分与、⑥慰謝料などの事項はありますが、必ずしもこの全部について定めなければならないわけではなく、最低限①離婚すること、②子供の親権者が決まっていれば離婚届を出すことができます。

一刻も早く別れたいという方も多いと思いますので、状況として、先に離婚届だけ出してあとの条件は別途話し合うするということも一つのやり方としてはありうると思います。ただ、最終的には争いになりそうな事項についてはきちんと協議離婚書を作成しておいた方がいいと思います。

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